リスクの少ないファクタリング

FXと金融商品取引法

FXというのは一種の金融商品を提供していることになるため、金融商品取引法という法律の適用を受けています。そのため、国内でFXを運営している業者のすべては、金融商品取引業の登録を金融庁に対して行っており、登録なしに業務を行えば、その社名が公表されるなどのペナルティが課せられることになっています。地方における金融機関の指導監督や書類の受理などの事務は、金融庁長官から委任を受けて、それぞれの地方ごとに置かれた財務局で処理されていますので、実際の登録は財務局に対してすることになります。財務局では、登録拒否事由にあたらないかぎりにおいて、業者の登録を行っていますが、いったん登録した以上は、業務や財務の状況がわかるような書類を事務所に備え付けておかなければならないなどの義務が生じます。

そのため、金融庁に登録しているFX業者であれば、たとえば経営の健全性が確保されているかどうか、証拠金の保全措置が図られているかなどといった項目について、顧客の側としてしっかりとチェックするだけの材料があるということになりますので、新しく口座を開設してFXをはじめるにあたっても、一定の安心感はあるということができます。また、口座開設にあたっては、あらかじめFXにどのようなリスクがあるのかについて、業者からの説明をすることが義務付けられていますので、たいていはインターネットを通じて説明文書のダウンロードと閲覧を求められるはずです。請求代行と決済代行の違いのことならこちら

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